32歳・勤続10年の私が失業保険でいくらもらえたのか?

こんにちは。ペリカン(@Pelican0825)です。

 

私は2016年の夏に会社を辞めて、フリーランスになる道を選びました。

 

独立時の収入が不安定なとき、我が家の家計を支えてくれたのが「失業保険」(正確には失業給付)です。

 

というわけで今回は、30代前半の私が実際もらえた失業保険の金額と、受給のポイントについて徹底解説します。

32歳・勤続10年の私がもらえた金額

結論から言いますと、毎月168,000円ほどもらえました。サラリーマンで正社員として働いていたときは、手取りで毎月30万円くらいでした。

 

それに比べると少ないですが、転職活動やアルバイトしながらのフリーランス独立当初としては、本当にありがたい金額です。

失業保険の給付金額はどうやって決まる?

まず給付金額は、もらっていた給与により変わってきます。

 

以下が計算式です。

 

  • 賃金日額=被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金÷180

 

この算式より、退職直前の6ヶ月において、一日あたりのもらっていた金額が明らかになりますね。6ヶ月間の賃金は必ず、総支給額(税引前)で計算しましょう。間違っても手取り金額ではありませんので注意してください。

 

次にこれを厚生労働省発表の計算式(PDF)に当てはめると、すぐに日額手当というのが判明します。これが実際にもらえる失業保険の1日あたりの金額ということになります。

給付日数はどうやって決まる?

通常は自己都合(自己の意思で離職する)と思いますので、その場合は以下の3パターンしかなくシンプルです。

 

受給できる日数は、失業保険の被保険者であった期間によって決まります。

 

被保険者であった期間とは、普通に就職すると必ず雇用保険に入っていますから、通常は新卒で入社してから経過した年月になるはずです(アルバイト期間などあると変わってきます)。

 

失業保険の被保険者期間が、、、

  • 10年未満・・・・・・90日
  • 10年以上20年未満・・120日
  • 20年以上・・・・・・150日

 

これを見ると、20代の若い人でも最低3ヶ月くらいはもらえて、32歳以降の人は4ヶ月、42歳を過ぎると5ヶ月分もらえるということですね。

給付日数が延びる要件とは?

自己都合でなく、会社都合で離職した人は、給付日数が延長されます。例えば倒産、解雇など会社の経営が傾いたり人員整理など、会社都合での理由があった場合です。

 

私の場合、32歳でちょうど10年経過していたので通常は給付日数が120日になるはずですが、実際は210日分もらえました。会社が倒産したわけでも、人員整理でクビを切られたわけでもありません。

 

なぜでしょうか?答えは、私が以下の要件に該当したことで、会社都合(やむおえない理由)と判断されたからです。

 

退職直前の6ヶ月間において、、、

  • 3か月連続で45h以上の残業をした人
  • 1か月で100h以上の残業をした人
  • 連続2か月以上 月80h以上残業をした人

 

このうちのどれかに該当すればOKです!

 

私の場合は、3ヶ月連続で45時間以上の残業があったので、特定理由資格者というのに該当して、給付日数が120日→210日まで延長されました。

 

これは会社の激務(長時間労働)で、やめざるをえない状況があったと判断され、会社都合に近いと判断されました。給付日数はダイレクトに総支給額が変わるので、必ず残業時間の確認・申告しましょう!

株やアフィリエイトや不動産収入があっても受給できる?

失業保険は、アルバイトや就職をして給料をもらっている人が受給すると、不正受給となります。

 

不正受給になってしまうと、もらった失業保険を返納するだけでなく、制裁金としてそれと同額の金額も支払わなければいけない(2倍返し)という恐ろしい制度があります。

 

実際に、失業保険を受給中にアルバイトをしていた主婦などが摘発されていますが、考えてみれば失業保険なのに、働いていたらダメなのは当たり前ですよね。

 

よくある疑問は株やアフィリエイトや不動産で収入がある場合はどうなるのか?ということです。私も疑問に感じたので、ハローワークの職員(違う人に3人)ほどヒアリングしてみました。

 

その結果、、、、

  • 株や不動産収入は、非労働収入(雇用契約が伴わない)ので問題なし。
  • アフィリエイトは、更新作業等があるので労働収入になる可能性があるが、生計を維持できるほど稼いでいない場合は問題なし(おそらく月数万円程度)

 

まず株と不動産や、雇用契約もなく労働ではないので申告する必要は一切ありません。ヤフオクなど一時所得も申告の必要はありません。

 

しかしアフィリエイトなど、趣味でやっているブログやネットビジネスが、結果としてお小遣い稼ぎになっている場合は、内職・手伝いとして申告しておいた方が良いということでした。

 

サイトやブログ等は更新作業がありますから労働と判断される可能性があるということですね。

 

申告書

 

実際、私も数万円程度ですが、毎月ブログ収入があるので、これは認定日に申告書を出すタイミングで正直に書いたところ、、、、

 

  • この収入は何日分の作業ですか?
  • 趣味でやっているのですか?

 

、、、などハローワークの職員さんにいろいろ質問されましたが、問題なく失業認定してくれました。※上記のように職員さんに赤字で書かれました。

 

あとは大切なポイントとして、収入金額が一日あたり5000円程度を超えると、超えた分だけ、給付額から減額されてしまうので、最高でも一日あたり4000円台までにおさまるように内職日数を申告することだそうです(←職員さんからの入れ知恵)

 

私の場合は4万円くらいだったので、ブログを更新した日数を10日間ということで申告し、一日あたりを4000円台に収まるようにしましたが、減額もなく満額支給してもらうことができました。

 

つまり趣味でやっているブログで、たまたまお小遣い程度の収入が発生しているだけという申告になったわけですね。

起業・開業を目指す人はここに注意!

不正受給になるポイントとしては、労働収入があったり、アルバイトをしていることは当たり前ですが、もう一つは「事業主として開業届を税務署に出していること」はNGになるので注意しましょう。

 

また開業届を出していなくても、オフィスとしてテナント契約している店舗などがあってもNGです。

 

なお開業届も出していないし、オフィスも賃貸契約していないけど、近い将来独立して開業しようと気持ちの中で思っているだけであれば、それは「心の問題」なので不正受給ではありません、とハローワーク職員さんから言われました。

 

受給期間が終わって、数カ月後に開業届を出しても、不正受給には該当しないということですね。

 

以下、関連記事です。

 

▼私は30代でサラリーマン卒業できたのは不動産投資のお陰です。

 

▼早期退職するために必要な貯金額について解説しています。

スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事